西村真悟 論文紹介
掲載雑誌:月刊日本 11月号 p.136~139
発行所:株式会社K&Kプレス
コラム名:歴史に学ぶ(十六)
現在版「関東御成敗式目」の制定を!!
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【論文より抜粋】
建国二百年のアメリカ人から観れば、紙に書かれた宣言の字句は貴重だと思われるだろうが、
実は、日本は「不文法」の国である。非常に柔軟である。
従って、わが国の政治において、マッカーサーの「憲法」を重んじている者も、実は、
「憲法」として重んじているのではない。
政治的方便として「憲法」を使っているだけである。
憲法九条を守れと言っている者も、実は「憲法」として守れと言っているのではない。
その証拠に、彼らは例外なく同じ「憲法」第一章「天皇」の条項を無視している。
わが国は、千三百年前の文政四年(西暦七00年)に大宝律令を定め天平宝字元年(同七五二年)に
養老律令を定め、古代国家の基本規範を宣言した。
そして、現在に至るもこの両律令は改正されていない。
しかしとっくに昔に、この律令の内容を知る者はいなくなっていた。
つまり、我が国家は、成文の律令によって運用されてきたのではない。
では、何によって我が国家は運用されてきたのか。
それは「先例」によってであり、「慣習」によってである。
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